令和3年10月13日、東京地方裁判所は、破たんした販売会社からモニター契約なので負担がないなどと言われ契約したクレジット契約のクレジット会社からの請求について債務不存在を確認する判決を言い渡しました。
また、販売会社の指示で、クレジット会社の電話勧誘に対し、「はい、はい」と答え、それが客観的に事実に反したことを理由としたクレジット会社の購入者に対する不法行為に基づく損害賠償請求も棄却されました。
この学習教材の販売会社(エフォートカンパニー)は、平成27年11月末、経営破たんしたため、クレジット会社から多額の請求を受けたことで、消費生活センターに多くの相談が寄せられたことから、クレジット・リース被害対策弁護団内にエフォートカンパニー被害対策弁護団を立ち上げ、相談を受け、訴訟していました。販売会社は、平成28年5月25日に破産手続開始決定を受けています。
判決は、2156頁にも及ぶもので、詳細は、クレジット・リース被害対策弁護団のHPにアップする予定です。
なお、クレジット会社からは、控訴されています。