私が共同代表になっているサクラサイト全国連絡協議会が山形で行われ、全国からこの問題に取り組んでいる弁護士や消費生活相談員が参加しました。
最も熱く議論されたのは、サクラサイトの支払いに利用されている電子マネーの発行会社や決済代行会社、収納代行会社の法的な責任についてでした。どのような場合にこれらの会社の責任が認められるのか、言い換えると、これらの会社には、どのような注意義務があり、どのような場合に注意義務違反があると認められるのかについてでした。
全国協議会では、データーベースを作成し、集積されるデータを被害回復や立法提言につなげたいと考えています。